山形市において、山並み・街並み景観と居住環境の保全を目的とした絶対高さ型高度地区が導入されることになった。
市街化区域ほぼ全域の約2,907haのエリアを対象として、15mから45mまで5種類の高さ制限が、2010(平成22)年1月1日から実施される。
山形県内における高度地区指定は2004(平成16)年に導入した鶴岡市に次いで2例目である。
■山形市における高さ制限の背景 :高層建築物による近隣トラブルの増加
山形市では、近年高層マンションが増加し、居住環境の悪化や、市を取り巻く山並みへの眺めの阻害が問題になり、近隣トラブルを引き起こしていた。
そこで、良好な居住環境の保全や、近隣住民との建築紛争の減少、山並みへの眺望や街並み景観の保護を目的として絶対高さ型高度地区が指定されることになった。
■山形市高度地区の内容:市街化区域ほぼ全域に5種類の高さ規制
①指定範囲
指定範囲は、市街化区域ほぼ全域であるが、既に高さ10mの制限がかかっている第1種・第2種低層住居専用地域、山形駅周辺の商業地域の一部、そして工業専用地域は除外されている。
除外されている山形駅周辺の商業地域500%、600%のエリアは、「山形市中心市街地活性化基本計画」の計画区域の大半を占めている。
中心部における居住人口の増加を図るために街なか居住を推進しており、高度利用を図る必要があることから、高度地区から除外された。
また、工業専用地域についても工業利用の増進のため除外している。
②高さ制限値
高さ制限値は、1種15m、2種20m、3種20m(工業施設は除く)、4種31m、5種45mの5種類である。
高さと用途地域はほぼ対応しており、住居系・工業系用途地域は15m・20m、商業系は31m・45mとなっている。
制限値の根拠は下表のとおりであるが、45mを上限としている理由は、市内の高層マンションは14階建て(≒45m)以下が多いことによる。
建築基準法上、15階以上の建物には特別避難階段を設置しなければならず、建設コストとの関係から14階程度が事業効率がよい高さになるために、必然的に14階以下のマンションが多くなる1)。
パブリックコメントの結果を見ると、制限値が緩いのではないかといった意見もあったが、市としては、さらに厳しい制限は、地区住民の同意によるまちなみデザイン協定(景観条例に基づく協定)や地区計画により行っていくことを想定しているようである。
高度地区を用途地域と連動させていることからもわかるように、高度地区は全域的・一律的な規制として位置づけ、より詳細な規制は地区計画等の制度を活用するといった棲み分けを意図していると思われる(広域的には高度地区、スポット的には地区計画という二段階の規制の考え方)。
表 山形市高度地区の内容
※網掛けは高度地区指定のない用途地域。低層住居専用地域は既に10mの制限がかかっているため高度地区は指定されていない。
■山形市高度地区の特徴
①市街化区域ほぼ全域に指定
住居系用途地域だけではなく、ほぼ市街化区域全域に高度地区が指定されていることが特徴である。
マンション紛争が高さ規制のきっかけの一つであったことからわかるように、マンションが立地し得る場所にはおしなべて規制をかけたといえる。
特に準工業地域や工業地域は、工業だけでなく住宅の立地も許容されるほか、地価も相対的に安く、マンションが立地しやすい場所である。全国の各都市を見ても、工業系地域における高層マンションを巡る紛争は少なくない。
一方、工業専用地域は高度地区から除外されている。
そもそも高度地区指定のきっかけとなった紛争の要因は高層マンションであるが、工業専用地域は住宅の建設が認められていないため、あえて高さ制限を設ける必要性がなかったと思われる。
②建物の用途に応じた高さの誘導
工業地域に指定された第3種高度地区は高さが20mに制限されるが、工場、倉庫等の用途の建物については適用除外としている。もともと工業地域の趣旨が工業の発展であることを鑑みると、高さ20mの制限が工場等の操業に影響を与える可能性があるために除外したものと考えられる。
ただし、同じ工業地域でも、北山形駅の北西部に位置する北町周辺地区は、第2種高度地区(一律20m。工場等の緩和なし)に指定されている。
高度地区素案時には、同地区は第3種であったが、他の工業地域のエリアと比べて、既に住宅と工場等が混在しており、高層建築物が住環境の悪化をもたらす可能性があることから、第3種から第2種に変更している。
なお、建物の用途に応じて高さ制限値を設定している例としては、八潮市がある。
八潮市では工業地域を対象とした第1種高度地区は高さが25mに制限されているが、マンション等の住居系の建物を建設する場合は15mとしている。
これは、工業地域における高層マンションの立地を間接的に予防し、工場の操業環境を確保する効果を期待した制限と言えるだろう。
注1)「住宅に関して言えば、階数14階建て、高さ45m程度のものが構造計画上最適である(コストベネフィットが大きい)ということで大いに普及し、現在に至っている。」
出典:青木仁(2004)「容積率制度について」『都市建築の発展と制御に関するシンポジウム「歴史的転換点に立って都市建築の過去・現在・未来を展望する」』p26